風俗営業許可・深酒届出

風俗営業許可申請(1号)

風俗営業の目的とは?

善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、
風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、 営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者を
これらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、 風俗営業の健全化に資するため、
その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的としています。 

 

風俗営業の制限区域について

 

学校、病院等の施設(以下、保護対象施設という)の敷地の周囲100m以内の区域、及び保護対象施設の
用に供するものと決定した土地についても、その周囲100m以内の区域では営業が認められません。

 

学校、病院等の施設(以下、保護対象施設という)の敷地の周囲100m以内の区域、及び保護対象施設の
用に供するものと決定した土地についても、その周囲100m以内の区域では営業が認められません。

 

次に、用途地域による制限というものがあります。キャバレー、ダンスホール等は、商業地域、準工業地域内に限り認められています。

 

立地・賃貸条件ともに納得のゆく物件が見つかりました。
しかし、その店舗が風俗営業制限区域に入っていないかどうかということを賃貸契約締結前に調査しておく必要があります。



大家さんまたは不動産業者に確認するのも一つでしょう。しかし、両者の方々がどこまで風俗営業の制限区域について理解されているでしょうか?

 

実際に確認をする方法として、建物の所在地である地番を聞き出しましょう。
住居表示と地番は違いますのでご注意を。 地番を知ることにより、その場所の用途地域を市役所で確認することが出来ます。
次に周辺に保護対象施設がないかどうか確認です。 用途地域をクリアしたからという油断は禁物です。

 

風俗営業ってどんな店が該当するの?

 

・キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる。
・待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる。
・ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる。
・ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる。
・喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、 客席における照度を10ルクス以下として営むもの。
・喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、
かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの。
まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる。
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心を
そそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する
区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる。

 

以外に厄介なのが添付する図面

 

実際に営業される皆さんが申請者等になるでしょうから、
申請書は時間を掛ければ皆さんでも記入は大丈夫でしょう。
しかし、風俗営業許可では、申請書のほかに図面があります。図面には、

 

・階全体図(※雑居ビル等の一部賃貸の場合)
・平面図
・イス・テーブルの寸法図
・面積求積図及び面積求積表
・照明設備図
・音響設備図
・防音設備図…等々

 

こんなにも付けなければいけないのか!?と驚かれるかもしれませんが、
風俗営業許可申請をとるには避けても通れない道なのです。
図面作成に不安がという場合には、現地調査と図面作成のみのご依頼という方法もございます。

 

北海道条例からみる函館

 

◎昭和60年2月7日の北海道公安委員会告示第12号では、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のある施設として次のとおり指定しております。

 

 ■函館市青年センター・函館市亀田青少年会館・戸井町青少年会館

 

◎昭和60年3月14日の北海道公安委員会告示第24号では、良好な風俗環境を保全するために支障がないと認める地域を次のとおり指定しております。

 

・函館市湯川町2丁目13番16号函館市湯川児童館の敷地の周囲30メートル以上100メートルの区域内の地域
・函館市本町9番23号杉の子保育園の敷地100メートルの周囲の区域内の地域のうち、道々五稜郭公園線以東の地域

 

◎平成11年2月12日の北海道公安委員会告示第9号では、午前1時まで風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域を次のとおり指定しております。

 

・函館市梁川町の18番及び19番、本町の7番から11番まで、23番から26番まで及び32番並びに本町の22番及び27番のうちの商業地域
・函館市大森町の23番から32番まで、松風町、若松町の1番から6番まで、16番から20番まで及び23番から25番まで並びに東雲町の12番から18番まで

 

◎平成14年4月5日改正の公安委員会告示第25号では、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要がないと認める地域を次のとおり指定しております。

 

・函館市本町103番1から103番12まで及び千代台町28番1から28番21までの第2種住居地域

 

◎平成20年7月4日の北海道公安委員会告示第71号では、午前1時まで風俗営業を営むことが許容される地域の祭典等による特別な事情のある日として次のとおり指定してあります。

 

 ■年始(1月4日~8日まで) ■お盆(8月14日~17日まで)
 ■クリスマス及び年末(12月25日~31日まで) ■函館港まつりが行われる翌日

 

※但し、ここで注意する点として、上記の地域に該当する箇所であっても告示後に法改正が行われているため、地域内であっても風俗営業を営むことができない場所もあるのでご注意下さい。